大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)148 判決

主 文

本件上告を棄却する

理 由

弁護人北村巌の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

第一点、第二点について。

所論は原審の裁量に属する証拠の価値判断を非難しひいて事実の誤認を主張する

もので上告適法の理由となり得ない。

なお第二点は量刑不当の主張で採るを得ない。

よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年五月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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